こんにちは!たかぎです🦥
私は普段一般企業の労務部門に勤めており、
社員の産休・育休に関わる手続きを実施しています。
それらの手続きを行う中で、
「産休・育休取得する会社員は絶対知っておいた方がいい!」
と思うものがいくつかありまして、
今回の記事ではその「お得技」をみなさんに共有したいと考えています。
「産休・育休を取得したい!」とお考えのみなさんの参考になれば幸いです。
産休・育休のお得技3選
産休開始日をできれば「月末付近」にする
突然ですが、給与明細書をじっくりと確認されたことはありますか?
控除項目の中に「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料(40歳以上のみ)」
という項目があるかと思います。
これらはまとめて「社会保険料」と呼ばれ、
毎月の給与と賞与で給与から天引きされていますが、
産休・育休中の月は社会保険料の天引きが「免除」になります。
社会保険料だけで毎月何万(人によっては何十万!)も、
給与から天引きされているので、とてもありがたい制度ですよね。
ここで問題になるのが、
「いつから産休に入るのがお得なの?」
ということですが、
社会保険料の免除のことだけを考えると「月末付近」をおすすめします。
具体例で説明すると、
産休開始日が「2023/6/28」の場合(おすすめパターン)
6月賞与・7月給与から天引きされる、6月分の社会保険料から免除になります
【社会保険料天引き・免除のルール】
①給与から天引きされる社会保険料は、当月分を翌月徴収
ex.2023年6月分は7月給与で徴収
②賞与から天引きされる社会保険料は、当月分を当月徴収
ex.2023年6月分は6月賞与で徴収
③産休開始日が月末にかかっていれば、その月分の社会保険料は免除
ex.2023年6月28日に産休開始→2023年6月分の社会保険料が免除
産休開始日が「2023/7/1」の場合(おすすめしないパターン)
8月給与から天引きされる、7月分の社会保険料から免除になります
まとめ
産休開始日がたった3日違うだけで、
社会保険料の免除額が大きく変わってきますので要注意です。
一番お得なのは今回の例(おすすめパターン)のように、
賞与が支給される月の月末までに産休を開始するパターンですね。
給与・賞与どちらの社会保険料も免除されるので、
タイミングが合いそうな方は「賞与が支給される月の月末までに産休開始」
で設定すると良いでしょう。
育休終了日をできれば「復帰月の1日から数えて14日(土日含む)より後の日」にする
育休中の社会保険料も、産休中と同様に「免除」になります。
育休中の社会保険料を抑えたい場合、
注意すべきなのは「育休終了日をいつにするか?」です。
先に答えをお伝えするとお得な方法は、
育休終了日を「復帰月の1日から数えて14日(土日含む)より後の日」にすること。
具体的には、
育休終了日が「2024/4/12」の場合(おすすめしないパターン)
4月給与から天引きされる、3月分社会保険料まで免除になります。
(5月給与から天引き開始)
育休終了日が「2024/4/15」の場合(おすすめパターン)
5月給与から天引きされる、4月分社会保険料まで免除になります。
(6月給与から天引き開始)
まとめ
育休開始日がたった3日違うだけで、
社会保険料の免除額が大きく変わってきます(今回の例の場合は1回の給与から天引きされる分)
ので要注意です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf配偶者の「税扶養」に入る
「扶養」とは一般的に、
①健康保険の扶養
②所得税の扶養
のことを指します。
共働き夫婦で双方一定程度稼いでいる場合は、
夫婦どちらかが一方の扶養に入る、ということはありません。
ですが産休・育休中の方は、
産休開始以後給与収入がなくなりますので(勤める会社の制度により若干異なります)、
場合によっては、配偶者の②所得税の扶養に入ることができます。
産休・育休中で給与収入がない場合も、会社を退職しない限り
配偶者の①健康保険の扶養
に入ることはありません。
(自身の健康保険に入ったまま)
例えば、産休・育休中の妻が夫の税扶養に入る場合
・配偶者控除
・配偶者特別控除
のどちらかの控除が適用されることになり、
夫の年間所得税額を抑えることができますが、
どちらの要件に当てはまるかは、
(あるいは残念ながらどちらにも当てはまらないかは)
国税庁のHPでご確認ください。
産休・育休中の配偶者を税扶養に入れるには、年末調整時「扶養控除申告書」に配偶者の情報を記入する必要があります。
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