【労務歴4年・社労士合格者が解説】産休・育休のお得技3選

出産・育児

こんにちは!たかぎです🦥

私は普段一般企業の労務部門に勤めており、

社員の産休・育休に関わる手続きを実施しています。

それらの手続きを行う中で、

「産休・育休取得する会社員絶対知っておいた方がいい!」

と思うものがいくつかありまして、

今回の記事ではその「お得技」をみなさんに共有したいと考えています。

「産休・育休を取得したい!」とお考えのみなさんの参考になれば幸いです。

産休・育休のお得技3選

産休開始日をできれば「月末付近」にする

突然ですが、給与明細書をじっくりと確認されたことはありますか?

控除項目の中に「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料(40歳以上のみ)」

という項目があるかと思います。

これらはまとめて「社会保険料」と呼ばれ、

毎月の給与と賞与で給与から天引きされていますが、

産休・育休中の月は社会保険料の天引きが「免除」になります。

社会保険料だけで毎月何万(人によっては何十万!)も、

給与から天引きされているので、とてもありがたい制度ですよね。

ここで問題になるのが、

「いつから産休に入るのがお得なの?」

ということですが、

社会保険料の免除のことだけを考えると「月末付近」をおすすめします。

具体例で説明すると、

産休開始日が「2023/6/28」の場合(おすすめパターン)

6月賞与・7月給与から天引きされる、6月分の社会保険料から免除になります

ナマケモノ
ナマケモノ

【社会保険料天引き・免除のルール】

①給与から天引きされる社会保険料は、当月分を翌月徴収

 ex.2023年6月分は7月給与で徴収

②賞与から天引きされる社会保険料は、当月分を当月徴収

 ex.2023年6月分は6月賞与で徴収

③産休開始日が月末にかかっていれば、その月分の社会保険料は免除

 ex.2023年6月28日に産休開始→2023年6月分の社会保険料が免除

産休開始日が「2023/7/1」の場合(おすすめしないパターン)

8月給与から天引きされる、7月分の社会保険料から免除になります

まとめ

産休開始日がたった3日違うだけで、

社会保険料の免除額が大きく変わってきますので要注意です。

一番お得なのは今回の例(おすすめパターン)のように、

賞与が支給される月の月末までに産休を開始するパターンですね。

給与・賞与どちらの社会保険料も免除されるので、

タイミングが合いそうな方は「賞与が支給される月の月末までに産休開始」

で設定すると良いでしょう。

育休終了日をできれば「復帰月の1日から数えて14日(土日含む)より後の日」にする

育休中の社会保険料も、産休中と同様に「免除」になります。

育休中の社会保険料を抑えたい場合、

注意すべきなのは「育休終了日をいつにするか?」です。

先に答えをお伝えするとお得な方法は、

育休終了日を「復帰月の1日から数えて14日(土日含む)より後の日」にすること。

具体的には、

育休終了日が「2024/4/12」の場合(おすすめしないパターン)

4月給与から天引きされる、3月分社会保険料まで免除になります。

(5月給与から天引き開始)

育休終了日が「2024/4/15」の場合(おすすめパターン)

5月給与から天引きされる、4月分社会保険料まで免除になります。

(6月給与から天引き開始)

まとめ

育休開始日がたった3日違うだけで、

社会保険料の免除額が大きく変わってきます(今回の例の場合は1回の給与から天引きされる分)

ので要注意です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

配偶者の「税扶養」に入る

「扶養」とは一般的に、

①健康保険の扶養

②所得税の扶養

のことを指します。

共働き夫婦で双方一定程度稼いでいる場合は、

夫婦どちらかが一方の扶養に入る、ということはありません。

ですが産休・育休中の方は、

産休開始以後給与収入がなくなりますので(勤める会社の制度により若干異なります)、

場合によっては、配偶者の②所得税の扶養に入ることができます。

ナマケモノ
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産休・育休中で給与収入がない場合も、会社を退職しない限り

配偶者の①健康保険の扶養

に入ることはありません。

(自身の健康保険に入ったまま)

例えば、産休・育休中の妻が夫の税扶養に入る場合

・配偶者控除

No.1191 配偶者控除|国税庁

・配偶者特別控除

No.1195 配偶者特別控除|国税庁

のどちらかの控除が適用されることになり、

夫の年間所得税額を抑えることができますが、

どちらの要件に当てはまるかは、

(あるいは残念ながらどちらにも当てはまらないかは)

国税庁のHPでご確認ください。

ナマケモノ
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産休・育休中の配偶者を税扶養に入れるには、年末調整時「扶養控除申告書」に配偶者の情報を記入する必要があります。

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産休・育休中に「もらえるお金」が知りたい方はこちらの記事もcheck

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